知的財産について
特許・商標・意匠のやさしい説明
特許(発明)のやさしい説明(発明を守るためには・・・)
発明とは 自然界の法則を利用した思想やアイデア(考え)です。「発見」「人が決めた取り決め」「計算方法」「暗号」などは含まれません。せっかく有用な発明をしても他人の盗用を考えて公表しなければ、その有用な発明が世の中の技術進歩に活かされず、また、他人が独自にした同様の発明について、その他人が特許を取得すると、逆に、自分の発明を実施できなくなる場合があります。
そこで、特許権の登場です。
有用な発明を先に出願した者に対して、その発明を独占的に実施でき排他性を持つ特許権という独占排他権が与えられます。発明の内容は特許出願日から1年半で「出願公開」により公表されます。
有用な発明であるかどうかの判断は、特許庁の審査によって行われ、この審査は出願日から3年以内に行うことができる「出願審査請求」と言う手続によって開始されます。審査の結果、有用な発明とされた特許出願に対して特許が付与され特許権が発生します。特許権は発明の技術的な範囲にまで効力が及びます。
このように特許権は、「有用な発明」を守るための必要不可欠なアイテムであり、権利期間が出願日から20年と長期です。
特許権と同様に独占排他権である実用新案権もありますが、実用新案権は有用性の審査をしないで登録が行われる点で早期の登録が可能である反面、特許権よりも権利の安定性が低く、権利期間が出願日から10年と短い点でも特許権と異なります。
特許出願・実用新案登録出願をお考えの場合には、是非、テクノピア国際特許事務所にご一報ください!特許出願・実用新案登録出願に関する無料相談を行っています。
商標のやさしい説明(ブランドや商品名を守るためには・・・)
商標とは 自分の商品・サービスを他人の商品・サービスと区別するための標識です。商標法ではサービスのことを役務と言います。A会社が販売するチョコレートに「○○テイスト」と名前を付けた場合には、商品が「チョコレート」、商標が「○○テイスト」です。B会社が「オール△△パック」という引っ越しサービスを行う場合には、役務が「引っ越し」、商標が「オール△△パック」です。
ある消費者がA会社の「○○テイスト」と言うチョコレートを食べて美味しいと感じた場合に、その消費者から「○○テイスト」のチョコレートは美味しくて、A会社は美味しいチョコレートを販売する会社だという「信用」が得られます。次からは、その「信用」によって「○○テイスト」というチョコレートを購入する訳です。
ところが、「○○テイスト」が売れ筋になったのを見て、C会社が儲けようと考え「○○テイスト」というチョコレートを製造して販売し始めたときに、そのC会社のチョコレートが美味しくないチョコレートだったとしましょう。消費者がA会社の「○○テイスト」と同じチョコレートだと考えてC会社の「○○テイスト」を購入してしまうと、「○○テイスト」とA会社に対する「信用」はガタ落ちです。
そこで、商標権の登場です。
A会社が「○○テイスト」の商標権を取得していれば、A会社はC会社に商標権を用いて警告し、C会社のチョコレートの販売をやめさせたり、「信用」の低下に見合った損害金を請求することができます。一方、出願された商標は出願日から早期に公開されるため、C会社が、「○○テイスト」の商標権をA会社が取得しようとしていることを知れば、C会社ははじめからチョコレートに「○○テイスト」を付けて販売しないことも多いのです。
商標権は類似範囲にまで及ぶため、他の会社が「○○テイズト」や「○○テイスド」などのチョコレートを販売した場合にも商標権を用いて警告等を行うことができます。商標権は「信用」を守るための必要不可欠なアイテムです。商標権を取得することにより大切な「信用」を守ることが可能となります。
商標権は権利期間が登録日から10年ですが、10年単位で更新できる半永久的な権利です。商標登録出願をお考えの場合には、是非、テクノピア国際特許事務所にご一報ください!商標登録出願に関する無料相談を行っています。
意匠のやさしい説明(デザインを守るためには・・・)
意匠とは 商品の形、模様、色などのデザインです。商品は目に見えるため、デザインは「マネ(模倣)」されやすいのです。せっかく費用をかけて美しいデザインaを考えたのに、他人(他社)に簡単に「マネ」されてしまったのでは、デザインaの商品を独占して販売することができなくなってしまいます。
例えば、A会社が時計のデザインaを考えて販売したところ、好評なデザインaによってその時計が売れ筋になったのを見て、B会社が儲けようと考えて同じデザインaの時計を販売すると、A会社の売上が下がってしまいます。逆に、B会社は独自に考えもしないデザインaの時計の販売により利益を得ることになります。
そこで、意匠権の登場です。
A会社が時計のデザインaについて意匠権を取得していれば、A会社は、B会社に意匠権を用いて警告し、B会社の時計の販売をやめさせたり、不当な利益に見合った損害金を請求することができます。一方、登録意匠は公開されるため、B会社は、時計のデザインaについての意匠権をA会社が取得していることを知っていれば、はじめからデザインaを「マネ」せず時計を販売しないことも多いのです。
意匠権は、類似範囲にまで及ぶため、デザインaに類似するデザインa’の時計を製造・販売した場合等にも意匠権を用いて警告等を行うことができます。
意匠権は独自に創作した「デザイン」を守るための必要不可欠なアイテムです。意匠権を取得することにより独占排他権を保有することができます。
意匠権は出願日等によって異なりますが、現在の権利期間は出願日から最長25年です。
意匠登録出願をお考えの場合には、是非、テクノピア国際特許事務所にご一報ください! 意匠登録出願に関する無料相談を行っています。
中小企業こそ知的財産権
中小企業は大企業に比べて資本力や労働力に差があるため、同じ商品を製造したり販売しても価格競争や販売力の点で不利になることが多く、一般的に、中小企業には特に独創性が重要であると考えられています。
そこで、特許権、商標権、意匠権等の知的財産権の登場です。
特許権や商標権を取得することにより、商品を独占的に製造・販売することができ、その企業だけの独創性を活かし、価格競争等に陥らず安定した企業活動を営むことが可能です。現に、多くの特許権や商標権を取得して安定経営及びグローバルな企業活動を行っている中小企業が数多く存在します。日本の労働者の半数は中小企業に従事している点からも、中小企業の発展による技術進歩を見逃すことはできません。現在、特許等についての中小企業に対しての各種の支援制度が存在し、これらの制度を有効に活用して費用等を抑制することによっても独創性の豊かな知的財産権の取得が可能です。
特許になるかどうかは「新規性」「進歩性」「実現可能性」等により判断されます。自社の技術や商品等を分析していただき、少しでも特許権や商標権の取得の可能性が考えられる場合には、是非、テクノピア国際特許事務所にご一報ください!特許権や商標権等の知的財産権に関する無料相談を行っています。